精神科における医療保険制度のひずみ最新のニュース

精神科医療と法律

精神科医療については、一般科医療と同じように、法律で医療上の運用が規定されています。

医療設備や医療人員については医療法、保険診療を行って、診療報酬を得るための健康保険法、医療に携わる専門の職種の人たちを対象とした医師法等です。

一方で、精神科医療に関する法律には、一般科医療と別に、精神科医療の特別な法律があります。
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精神科における治療法

精神科の患者さんを治療する方法として、患者や家族とのカウンセリング、投薬、注射などによる薬物療法が挙げられます。

総合病院では、多くの待ち患者を抱えているため、長い時間待ち続けて、診療の時間は短時間になる傾向があります。

本来はカウンセリングを時間をかけて行い治療を進めていきます。

設備の整っている総合病院へ目を向けがちですが、精神科の治療については、地域の町医者のほうが適しているかもしれません。

実際精神科での診療では、カウンセリングにじっくりと耳を傾け話を聞いてくれる医者は少ないでしょう。

これは、日本の医療保険制度に原因があるのです。

医療行為を行って、診療報酬をもらう医者にとって支払われる報酬額分の診療だけになってしまいます。

この、カウンセリングは、医療行為として認められている治療(会話、カウンセリング)の時間を30分以上で90点(900円)としています。

30分以上であれば、1時間かけても2時間かけても診療報酬は同じなわけです。

こうなると最低限30分だけで済ませてしまうでしょう。

患者の話をじっくり聞いているより、検査をしたり投薬をしているほうが病院として儲かるからです。
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