精神科医療と法律

精神科医療については、一般科医療と同じように、法律で医療上の運用が規定されています。

医療設備や医療人員については医療法、保険診療を行って、診療報酬を得るための健康保険法、医療に携わる専門の職種の人たちを対象とした医師法等です。

一方で、精神科医療に関する法律には、一般科医療と別に、精神科医療の特別な法律があります。
病気に対しての知識がない患者を対象としている精神科医療では、患者を強制的に入院させたり、身体拘束や、隔離など行動を制限させたりすることがあります。

行動に制限をさせてしまうので、患者の人としての権利、人権を擁護することが重要になってきます。

これらの疾患治療の後、社会へ復帰する場合にも援助が必要になります。

治療後も障害が残ることが多く、精神障害者に対する人権や自立を目的とするため、社会復帰を援助していきます。

これらの事柄は、「精神保健および精神障害者福祉に関する法律」に定められています。

通称、「精神保健福祉法」と呼ばれています。

平成17年現在で、厚生労働省が公式のデータとして使用している精神障害者数は、303万人といわれています。

神経症性障害、うつ病、てんかん、アルコール依存症、器質性精神障害なども含まれます。


124160★精神科における医療保険制度のひずみ★
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